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●保険料は全額自己負担
(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健保組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料については事業主負担はなく、全額個人負担です。加入申請は健保組合へしますが、その期限は資格喪失日から20日以内となっています。また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
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